京都で不動産登記や商業・法人登記や相続・成年後見、多重債務、土地家屋調査などの業務をしております、「司法書士法人みかた」です。

動産譲渡登記制度・債権譲渡登記制度

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動産譲渡登記制度・債権譲渡登記制度

動産譲渡登記制度とは
法人がその所有する動産を譲渡した場合に、登記をすることにより引渡しがあったものとみなされ、第三者に対する対抗要件を得ることができるとしたものが動産譲渡登記制度です。
債権譲渡登記制度とは
法人が金銭債権を譲渡した場合に、登記をすることにより債務者以外の第三者に対する対抗要件を得ることができるとしたものが債権譲渡登記制度です。
例えばこのような場合は、是非ご相談ください
企業が保有する在庫商品、設備機器、家畜等これまで担保としてあまり活用してこなかった動産を活用して資金を調達したい
金銭債権の譲渡をした場合、簡便な方法で第三者に対して自分が債権者であることを主張したい

私どもは動産譲渡登記申請・債権譲渡登記申請を手掛けてまいりました。この経験を生かし、お客様に今後注目されるこれら新たな登記制度の適切なアドバイスやお手続きをさせていただきます。

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