弁護士や税理士とも
連携して手続きの
円滑化を図ります。

ご相談や手続きの状況に応じて、当事務所だけではカバーしきれない部分は提携の弁護士や税理士をご紹介させていただきます。他業種の専門家と連携して業務を行うことでより円滑に問題解決ができるようになります。

司法書士法人
みかたと併設して
土地家屋調査士三方
事務所があります。

同じフロア内で業務を行うことにより、土地家屋調査士部門である表示の登記と司法書士部門で ある権利の登記を連携してすることができ、一連した不動産手続きを迅速かつ正確に行うことが できます。

土地家屋調査士 三方 学

略歴
  • 平成19年 土地家屋調査士登録
登録番号
775
事務所
所在地
〒602-0855
京都市上京区荒神口通西三本木下る上生洲町206番地
(司法書士法人みかた内)
TEL 075-252-1700 FAX 075-252-1717

土地家屋調査士業務のご案内

不動産(土地・建物)についての調査・測量や、物理的現況を登記簿に公示する
表示登記の申請手続きは土地家屋調査士が行います。

01 土地について

境界確定
お隣との土地の境を立会等により確認し、境界標を設置、筆界確認書を作成します。
筆界確認書は2通作成し、お互いが所持することにより将来境界についてのトラブルを未然に防ぎます。
道路、水路、など官地については役所に境界明示申請をします。
土地分筆登記
土地の一部を売却又は贈与、土地の一部を別用途に利用したい等、土地を分割するときにする登記です。
この登記の前提として上記境界確定が必要です。
土地地積更正登記
境界確定後の面積と登記簿記載の面積が異なる場合に境界確定後の面積にあわせる登記です。
また、上記分筆登記を行う際、境界確定後の面積と登記簿面積が、許容誤差の範囲を超えている場合、この登記を同時に申請しなければなりません。
土地合筆登記
接する2つ以上の土地を1つにまとめる登記手続です。
この登記にはいくつかの合筆制限がありますのでご注意ください。
土地地目変更登記
現状の利用状況と登記簿の地目が異なるときに現状にあわせる登記です。
地目は23に分類され、この中から利用目的に応じた地目を選びます。

02 建物について

建物表題登記
建物を新築したときに行う登記で、建築された建物の所在や種類、構造、床面積及び所有者を登記簿に記載いたします。
これにより不動産の登記簿が作成されます。
建物表題変更登記
増築など、建物に物理的変更を加えたり、所在や用途の変更により、登記簿の記載内容と違いがでたときに現状にあわせる登記です。
建物滅失登記
解体工事等により建物を取壊したなど、建物が滅失したときに登記簿を閉鎖する登記です。